居住用財産の譲渡の特例について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 甲は、配偶者・乙とともに自宅(本件不動産)に居住していました。本件不動産のうち、土地は共有(甲2/3、乙1/3)、建物は甲の単独所有です。
 乙は体調を崩し、平成31年4月に老人ホームに入居し、住民票も本件不動産から、老人ホームに移しました。その後、甲も体調を崩して令和元年6月に老人ホーム(乙と同じ老人ホームの別の部屋)に入居し、やはり住民票も本件不動産から老人ホームに移しました。
 甲が令和元年8月に死亡し本件不動産(土地の共有持分と建物)を乙が相続しました。
 令和2年4月、乙は本件不動産を譲渡しました。
 このような状況で、乙は居住用財産の3000万円控除を適用できるでしょうか。乙は本件不動産を相続により取得したときには、すでに老人ホームに居住しており、所有者として居住していないことから、適用できないと考えますが、いかがでしょうか。また、乙はもともと土地の3分の1の持分を所有していましたが、この分だけでも3000万円控除が可能になるでしょうか。建物を所有していなかったことから、やはりもともと所有していた土地の持分についても適用できないと考えますが、いかがでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 乙は、相続開始後に………
(回答全文の文字数:126文字)