生計を一にする親族の居住の用に供している家屋
譲渡・交換 土地建物の譲渡 居住用財産の譲渡[質問]
父は、父・母が住んでいた自宅の土地(家屋は売却直前に取壊し)を令和2年9月に売却しました。
土地の名義は父で、建物の名義は父と母の共有名義です。
父は、8年前(2013年頃)から現在に至るまで老人ホームに入所しています。
母は、3年前(2018年頃)から老人ホームに入所し、令和2年9月に亡くなりました。
父及び母ともに、老人ホームに入所するまでは、今回売却した自宅に住んでいました。父は、令和2年8月頃まで住民票は、自宅にしていました。父が自宅土地を売却したことで、居住用財産の3000万円特別控除の適用を受けることができるでしょうか。
父が老人ホームに入所した時点で、生活の拠点は自宅から老人ホームに移転しているとみるのが一般的なので、居住用財産の3000万円特別控除は適用できな いと思われますがいかがでしょうか。
仮に、父の老人ホームへの入所が療養のためと解釈できた場合、母が住まなくなってから3年以内の売却であれば、居住用財産の3000万円特別控除は適用可能なのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。