生計を一にする親族の居住の用に供している家屋

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 父は、父・母が住んでいた自宅の土地(家屋は売却直前に取壊し)を令和2年9月に売却しました。
 土地の名義は父で、建物の名義は父と母の共有名義です。
 父は、8年前(2013年頃)から現在に至るまで老人ホームに入所しています。
 母は、3年前(2018年頃)から老人ホームに入所し、令和2年9月に亡くなりました。
 父及び母ともに、老人ホームに入所するまでは、今回売却した自宅に住んでいました。父は、令和2年8月頃まで住民票は、自宅にしていました。父が自宅土地を売却したことで、居住用財産の3,000万円特別控除の適用を受けることができるでしょうか。
 父が老人ホームに入所した時点で、生活の拠点は自宅から老人ホームに移転しているとみるのが一般的なので、居住用財産の3,000万円特別控除は適用できな いと思われますがいかがでしょうか。
 仮に、父の老人ホームへの入所が療養のためと解釈できた場合、母が住まなくなってから3年以内の売却であれば、居住用財産の3,000万円特別控除は適用可能なのでしょうか。

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1.?居住用財産 居………
(回答全文の文字数:853文字)