居住用家屋の所有者と土地の所有者が異なる場合の特別控除の取扱い

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 自宅敷地の一部売却についての質問です。
 妻が土地を所有し、夫が自宅建物とアパート建物を所有していました。
 自宅建物とアパート建物を取り壊して、それらの建物の敷地の一部を売却し、残地に新しい自宅建物を建築しました。
1. 居住用の3,000万円控除の適用の可否
 アパート部分を面積按分する必要があるものの、旧自宅建物の所有者が夫でも、妻が居住用の3,000万円控除を適用することは可能でしょうか。
2. 取壊費用
 旧自宅建物及びアパート建物の取壊費用を妻が全額負担しています。妻の譲渡経費として計上して差し支えないでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1. 3,000万円………
(回答全文の文字数:1118文字)