?このページについて
被相続人の居住用財産(空き家)を売った時の特例(措法35③)について
譲渡・交換 土地建物の譲渡 居住用財産の譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
家族構成
被相続人A(居住用家屋で病死)
相続人:配偶者B(被相続人と40年以上別居で住民票の住所も被相続人とは40 年以上別住所)
長男C(被相続人とは40年以上別居)
建物:敷地上に家屋が2つ(1つは母屋、1つは離れ)
どちらも昭和56年5月31日以前に建築されている。区分所有家屋ではない。
被相続人Aが居住の用に供していた家屋及び土地を配偶者Bと長男Cとが共有により相続し、家屋全てを解体し、土地を3区画に分けて全て同一年に売却しました。金額は全部で1億円以下。
質問
母屋及び離れが「一構えの家屋」と認められる場合には、3区画に分けて売却しても全て土地について3000万円の控除の適用を受けることが出来るでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 被相続人の居住用………
(回答全文の文字数:849文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。