被相続人の居住用財産(空き家)を売った時の特例(措法35③)について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
家族構成
 被相続人A(居住用家屋で病死)
 相続人:配偶者B(被相続人と40年以上別居で住民票の住所も被相続人とは40 年以上別住所)
 長男C(被相続人とは40年以上別居)
 建物:敷地上に家屋が2つ(1つは母屋、1つは離れ)
 どちらも昭和56年5月31日以前に建築されている。区分所有家屋ではない。 
 被相続人Aが居住の用に供していた家屋及び土地を配偶者Bと長男Cとが共有により相続し、家屋全てを解体し、土地を3区画に分けて全て同一年に売却しました。金額は全部で1億円以下。


質問
 母屋及び離れが「一構えの家屋」と認められる場合には、3区画に分けて売却しても全て土地について3000万円の控除の適用を受けることが出来るでしょうか。

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1 被相続人の居住用………
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