役員が有料老人ホームに入居する費用等

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 法人が有料老人ホームに入居一時金を支払い、その法人の役員がその有料老人ホームから通勤する場合には、その入居一時金をその法人の経費として損金に算入することはできますか。
 有料老人ホーム側は、一時金を受け取り徐々に償却していきますので、一時金を支払った法人側は、その償却金額に応じて損金に計上する方法が考えられます。
 多額の一時金を支払って入居しますので、通常の賃貸借とは異なりますがいかが でしょうか。
 また、サービス付き高齢者向け住宅の場合にはいかがでしょうか。
 サービス付き高齢者向け住宅は、基本的には賃貸借契約となっているので、通常のマンションの賃貸借と同様と考えることができますが、いかがでしょうか。

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