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死亡保険金の益金算入時期
法人税 収益計上時期 益金※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
このたび、2月決算である株式会社A社の元取締役が2月10日に亡くなり、その方を被保険者とする生命保険に加入しておりました。
当初は、取締役時代に保険に加入しており、その後、会社と当事者との意向で取締役を退任した後、引き続き従業員として株式会社A社に在籍していました。
元取締役は、株式会社A社の株主ではなく、同族関係者に該当しない第三者です。
この時、死亡保険金の益金の損金算入時期について質問です。
一般的に医師からの死亡診断書を遺族からもらうのは四十九日を過ぎてからになると思われます。
そのため保険金の請求をするのは、早くとも3月になる見込みです。
死亡保険金の確定は、死亡の事実のみをもって決定するものではなく、保険会社に請求後保険会社の審査を経て、支払通知書が届いて初めて保険金額が確定するものと思われます。
そのため、保険会社から支払通知書の日付をもって損金算入とするという認識でよいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 保険契約の内容に………
(回答全文の文字数:699文字)
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