非居住者に支払う給与に対する課税ついて

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 先月まで日本国内において居住者である中国人の方に著作物(それ以外も含む)の翻訳や通訳をお願いして給与を支払っていました。
 その方が今月より中国に帰国してしまい、今後日本に居住予定はありません。
 引き続き中国において、翻訳の業務やオンライン会議の通訳として業務をしてもらうため、日本の給与の半額を毎月支払うことにしました。
 翻訳については買取契約ではありません。
 この場合においては、①②のどちらになりますか。
①非居住者への著作権への使用料の支払で源泉徴収が必要
②人的役務の提供で国外で役務の提供を受けているため、国内源泉所得には該当しない。

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1 お尋ねの中国人の………
(回答全文の文字数:958文字)