雇用調整助成金の収入計上時期

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 個人事業主がコロナの状況下で、従業員の雇用を守るため雇用調整助成金の申請を行っています
 その個人事業主は従業員5人のため、20人以下となることから小規模事業者に該当します。
 今回のコロナ禍において、雇用調整助成金の小規模事業者等については、手続きの簡素化を図り、計画届出等従来必要な書類が不要となっています。
 この雇用調整助成金の収入計上時期については、所得税法基本通達36・37共-48において、雇用保険法、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定等(以下、36・37共-49において「雇用保険等の規定等」という。)に基づき休業手当、賃金、職業訓練費等の経費を補填するために交付を受ける給付金等については、その給付の原因となった休業、就業、職業訓練等の事実があった日の属する年分において、その金額が具体的に確定しない場合であっても、その金額を見積もり、当該年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。
 この場合において、その給付の対象となった休業手当等を製造原価に算入しているときは、当該給付金額のうち製造原価に算入した休業手当等に対応する金額をその製造原価から控除することができる、とされており、雇用調整助成金の助成金額が具体的に確定していなくても、合理的に算定し、休業のあった日の属する事業年度に収入計上するとされています。
 しかし、今回コロナ禍において、雇用調整助成金について、従前の計画届出を提出せずに申請を行うことから、コロナ特例による雇用助成助成金は休業手当の法定の前提ではないことから、雇用調整助成金の支給の決定を受けた事業年度(入金時等)に収入計上すればよいとの意見もあると聞きました。
 今回の個人事業主が受けた雇用調整助成金につきましては、入金時に収入計上でもよいのでしょうか。

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 雇用調整助成金の支………
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