Esportsプレイヤーに支払われる賞金に対する源泉所得税の取扱いについて

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 携帯ゲームの開発・制作をしているA社にて、Esportsの大会を開催する予定です。
 なお、この大会は世界中で開催される大規模大会において優秀な成績をおさめた強豪プレイヤーが参加する予定です。
 今回、参加者に賞金総額1億1千万円を支払う予定です。
 その際の賞金の支払につき、人的役務の提供に対する報酬として扱い源泉所得税については各国の租税条約に基づいてEsportsプレイヤー(運動家)として源泉徴収の手続きをしたいと考えています。
 参加者には居住者、非居住者が混在しておりますが、源泉所得税はそれぞれ下記の認識で差し支えないでしょうか。明確な契約書を作成していない点や広告宣伝のための賞金に該当しないかどうかを懸念しております。)
①居住者:源泉なし(国内の職業運動家の中にプロゲーマーは含まれていない。)
②非居住者:20.42%(国内源泉所得・職業運動家のなかにプロゲーマーは含まれていると考える※相手国の租税条約の内容に応じて判断します。)


<補足事項>
・賞金総額は1億1千万円
・参加者24名全員に配布予定
?(参加者はアメリカ、フランス、中国、韓国、日本など)
・開催場所は日本
・ 参加者とは明確に契約書を結ぶことではなく利用規約の同意により大会に参加する形式になる予定です。
・参加者への賞金の支払金額は順位により変動

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 はじめに、ご質問の………
(回答全文の文字数:1063文字)