?このページについて
        
        
        
          減価償却資産(給排水引込工事費)
所得税 減価償却※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
 個人の不動産所得がある事業者です。
 この度、新しくマンションを建築しました。
 このマンションを建築するにあたって、上下水道の本管を調べたところ、マンションを建築する土地の側に水道の本管が通っていないことが判明しました。
 そこで、少し離れたところから、上下水道の本管を引き込んでくる工事が必要となり、その工事費用が1200万円かかりました。
 この敷地外排水引込工事の費用は、屋外給排水工事として減価償却資産に計上してよいですか。
 その土地の価値を高めるものとして、土地として計上しなくてはいけないですか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 減価償却資産の耐………
                      (回答全文の文字数:914文字)
          
            
	- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
 
      この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
      
    
    「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。





