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無額面のゴルフ会員権について
法人税 固定資産※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
この度、所有していたゴルフ会員権の発行元であるゴルフクラブの経営権が他のゴルフクラブを経営している内国法人に移り、当該事由により、旧ゴルフクラブからゴルフ会員権の預託保証金の返還を受け、新ゴルフクラブから本件ゴルフクラブを継続利用できる譲渡可能な無額面のプレー権の交付を受けました(追加の金銭負担なし)。
この場合の譲渡可能な無額面プレー権の資産計上の必要性および資産計上が必要であった場合の金額についてご教示ください。
なお、資産計上が必要であった場合には、以下の2パターンが考えられますが、いかがでしょうか。
1. 無額面のプレー権の取引相場
2. 無額面のプレー権の交付を受けるための追加の預託金額(当該プレー権の交付を受けるために追加の預託金を納付する必要があった場合)
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ゴルフ会員権の法的………
(回答全文の文字数:795文字)
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