役員退職金について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 株式会社が退任取締役に支払う規程に基づく退職金以外の金員についての質問です。
 解任に正当な理由とまでは言えないまでも会社に不利益を与える行為(例えば、代表者に対する不正確な報告、会社に必要と思われない交際費の支出等)が多々あり、専務取締役(代表権なし)に対し退任を勧告し、表面的には自己都合による辞任届が提出され退任しました。
 この時、通常の退職金の他に将来本人から解任に等しい扱いを受けたとして損害賠償の訴えが提起される可能性が残るという弁護士の助言もあり、残りの任期に係る退職金相当額も合わせて支払っています。
 この額は、法人から個人に対する交際費の支出(受取った側では一時所得)と考えてよいですか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 所得税法において退………
(回答全文の文字数:474文字)