一人親方の個人事業主の出張先における昼食代の必要経費性

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 次の事例における個人事業主(一人親方)の食事代は、当該個人の所得税の計算上、必要経費に算入することが認められるでしょうか。
(事例)
 個人事業主であるAは、いわゆる一人親方で、2~3カ月間現地滞在が必要とする長期出張に出ましたが、宿泊先は元請業者が用意をしているため、宿泊費の発生はありません。
 出張先での昼食や夕食などをコンビニで購入し、そのレシートが大量にありますが、いずれも当該個人事業主の食事の代金です。
 宿泊先には、シャンプー等の設備がなかったため、これらの購入費に係るレシートも含まれていますが、交際接待費等に該当するような支出に該当するものは含まれておりません。
 照会者(私)の認識では、どのようなものであれ、個人事業主が一人でとった食事が経費になることはないと考えていますが、この事業主は、出張時の食事は経費になると同業者の顧問税理士が言っており、その人はすべて経費に入れている、と主張されています。
 仮に、法人が旅費規程で日当を規定しており、それに従って日当を出すことはあったとしても、出張先であれ個人事業主が自分の食事を必要経費にすることはできないと思うのですが、如何でしょうか。


 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご見解のように、個………
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