租税条約の届出

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 実施特例省令第9条の5②において、特典条項がある租税条約の特典を受ける場合は、3年毎に条約届出書等の提出が必要とされておりますが、この届出をしていない場合、源泉徴収義務者に本来の源泉所得税及び不納付加算税が課されてしまいますでしょうか。
 届出書の後出しは認められないものでしょうか。

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 ご指摘のとおり、租………
(回答全文の文字数:3983文字)