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企業の従業者が預金等を横領した場合の雑損控除との関係
所得税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
個人事業主甲は、事業所得があり、青色申告を行っています。
個人甲は、他人であるAに事務作業を無償で手伝ってもらっており、甲名義の預金口座の一つをAに預けて、経費等の支払等を依頼していました。
払出し資金が足りなくなれば、甲がその都度補填します。
この度、Aの使い込みが発覚し、多額の損害を被ったため刑事告訴をすることになりましたが、このような事案では雑損控除の対象になり得るものでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
企業の従業者によっ………
(回答全文の文字数:475文字)
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