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所得拡大税制の教育訓練費の範囲について
所得税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
本年の税制改正による所得拡大税制の教育訓練費に該当する研修とは具体的にはどのようなものになるのでしょうか。
次のような企業の事業内容と直接関係がないと思われる研修であっても教育訓練費に該当することになりますか。
(イ)金物卸売業を営む事業者がハラスメントについての講習を受けた場合
(ロ)金物卸売業を営む事業者がハラスメント相談窓口を設置した場合
(ハ)金物卸売業を営む事業者が接待のためによく利用するゴルフのためにゴルフのレッスンを受講した場合
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
当該税制において予………
(回答全文の文字数:733文字)
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