支払者が源泉所得税を負担する場合の取扱い

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 デザイナー等の源泉徴収義務者への報酬を支払う際に源泉所得税を徴収し忘れて、税務調査があった時に指摘され、会社側がその源泉所得税を支払った場合、法人税基本通達9-5-3(強制徴収等に係る源泉所得税)が適用され、租税公課で損金処理しても良いのでしょうか。それとも支払った時に租税公課で仕訳処理し、決算時に別表で加算するのでしょうか。

 

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1 源泉徴収に係る所………
(回答全文の文字数:2043文字)