?このページについて
支払者が源泉所得税を負担する場合の取扱い
所得税 報酬、料金等 源泉徴収※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
デザイナー等の源泉徴収義務者への報酬を支払う際に源泉所得税を徴収し忘れて、税務調査があった時に指摘され、会社側がその源泉所得税を支払った場合、法人税基本通達9-5-3(強制徴収等に係る源泉所得税)が適用され、租税公課で損金処理しても良いのでしょうか。それとも支払った時に租税公課で仕訳処理し、決算時に別表で加算するのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 源泉徴収に係る所………
(回答全文の文字数:2043文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。