残余財産の分配を受けた場合のみなし配当課税の特例の適用について
譲渡・交換(資産) みなし配当 非上場有価証券の譲渡[質問]
創業者の父が令和2年8月末に亡くなり(令和3年4月相続税申告、納税額有り、主要財産はX社株式で7割を父が所有)、相続人である子A、B及びCも事業を継続する意思が薄い為X社(不動産賃貸業、株主は子A、B及びCのみの100%同族会社)を清算し、財産の現金化を検討しています。
X社は本社及び賃貸用不動産の他に、主な資産として子会社株式を有していましたが、不動産や子会社株式の売却も済んで現金化しています(利益剰余金はかなりあり、負債はゼロ)。
子A、B及びCは特に相続したX社株式の7割の株式の現金化にあたり、X社には多額の利益剰余金が有ることからかなり高額のみなし配当課税が想定されるため、適用期間内に適正に手続きをして、みなし配当課税の特例(措法第9条の7)及び取得費加算(措法第39条)の適用を受けることを想定しています。
この場合、措法第9条の7はみなし配当課税の特例でありながら、「譲渡」を要件としていますが、解散登記をした場合は会社法にてX社は自社株買いの取得は出来ず、基本的に残余財産の分配での対応となることから、残余財産の分配は譲渡にあたらないため措法第9条の7の適用は無い、という理解で宜しいでしょうか。
併せて、措法第39条についても同様に適用が無い、という理解で宜しいでしょうか。
A、B及びCは手取額を最大化したいと考えており、現状では原則的評価による評価額より純資産評価額が高い状況にあるため、清算中の会社の評価を視野に検討しています。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。