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土地売買業を営む法人が支払う謝礼金の取扱い
所得税 源泉徴収※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
土地売買業を営む法人A社には自主的に営業をしている個人甲がいます。
甲は宅建士の資格を保持していません。甲は、営業活動により売買契約を成立させ、A社に持ち込み、謝礼金としておおよそ約定した割合で謝礼金を受け取る関係にあります。
甲は、自家用車で自主的に営業活動をしており、甲から特に指示を受けていません。
この場合における謝礼金は業務委託(外注)として処理し、源泉所得税を納付する必要はないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の内容からす………
(回答全文の文字数:370文字)
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