外国子会社合算課税について
法人税 国際取引 外国子会社[質問]
外国子会社合算課税において下記の外国法人B社・C社・D社及びE社・F社・G社は内国法人A社にとって外国関係会社に該当するかご教示ください。
また外国関係会社になるとの判定となった場合、措置法66条の6①一の「内国法人の外国関係会社に係る次に掲げる割合のいずれかが100分の10以上である場合における当該内国法人」とありますが、下記の例の場合の計算方式をご教示ください。
内国法人A社の株主(非居住者乙・非居住者丙は特殊関係非居住者となる?)
居住者 甲 66.6%保有
非居住者 乙 16.7%保有
非居住者 丙 16.7%保有
(甲・乙・丙はそれぞれ親族等の関係はない)
内国法人A社の役員 代表取締役 居住者 甲
取締役 非居住者 乙
丙は役員となっていない
非居住者乙は外国の法人B社・C社・D社と下記の関係がある。
B社 乙は100%の株式を保有
C社 乙は51%の株式を保有
D社 乙は株式を保有していないが役員である
非居住者丙は外国の法人E社・F社・G社と下記の関係がある。
E社 丙は100%の株式を保有
F社 丙は51%の株式を保有
G社 丙は株式を保有していないが役員である
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