外国子会社合算課税について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 外国子会社合算課税において下記の外国法人B社・C社・D社及びE社・F社・G社は内国法人A社にとって外国関係会社に該当するかご教示ください。

 また外国関係会社になるとの判定となった場合、措置法66条の6①一の「内国法人の外国関係会社に係る次に掲げる割合のいずれかが100分の10以上である場合における当該内国法人」とありますが、下記の例の場合の計算方式をご教示ください。

 

内国法人A社の株主(非居住者乙・非居住者丙は特殊関係非居住者となる?)

  居住者   甲  66.6%保有

  非居住者  乙  16.7%保有

  非居住者  丙  16.7%保有

   (甲・乙・丙はそれぞれ親族等の関係はない)

 

内国法人A社の役員  代表取締役 居住者  甲

           取締役   非居住者 乙

           丙は役員となっていない

 

非居住者乙は外国の法人B社・C社・D社と下記の関係がある。

 B社 乙は100%の株式を保有

 C社 乙は51%の株式を保有

 D社 乙は株式を保有していないが役員である

 

非居住者丙は外国の法人E社・F社・G社と下記の関係がある。

 E社 丙は100%の株式を保有

 F社 丙は51%の株式を保有

 G社 丙は株式を保有していないが役員である

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 外国子会社合算課税………
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