?このページについて
役員に対して借上げ住宅等を執務室として提供する場合の経済的利益
所得税 源泉徴収 給与所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
会社が、会社事務所の近隣の居宅を役員の執務室として借りた場合、所得税法基本通達36-15の経済的利益の供与に当たりますか。
なお、会社の事務所と役員の執務室は徒歩で移動可能な距離にあり、役員の執務室は役員以外の使用を予定していません。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 給与所得 給与所………
(回答全文の文字数:3246文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。