役員に対して借上げ住宅等を執務室として提供する場合の経済的利益

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 会社が、会社事務所の近隣の居宅を役員の執務室として借りた場合、所得税法基本通達36-15の経済的利益の供与に当たりますか。

 なお、会社の事務所と役員の執務室は徒歩で移動可能な距離にあり、役員の執務室は役員以外の使用を予定していません。

 

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1 給与所得 給与所………
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