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認定特定非営利法人が行う海外留学の費用の支給と課税関係
所得税 非課税所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
認定特定非営利法人Aは、その関係する孤児院の子供に対して海外留学の費用(入学金・学費)を奨学金として支給することになりました。
この場合、その子供に対して支給された奨学金は所得税法第9条第1項第15号の規定の適用により非課税所得になりますか。
また、同時に海外留学の生活費に該当する部分について支援を行った場合には所得税の課税はありますか。
仮に、課税されるとした場合の所得区分は何になりますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご指摘の所得税法第………
(回答全文の文字数:864文字)
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