非課税所得・賠償金について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 個人Aの所有する賃貸マンションの隣に、B社(他人の法人)がマンション建設をするのに伴い、Aはマンション建設業者B社に対し、日照権侵害を受け賃貸マンションの空室の増加を主張し、その損害賠償請求を行いました。

 金額はこちらの主張として、12室あるうち年間の空室平均が2室で2カ月とし、月家賃が7万円の280万円のその2倍が空室となると主張し、280万円を損害請求したのに対し、相手B社から、1室20万円12室への賠償金で240万円との提示を受け、賠償金額240万円となりました。

 この場合、賃貸事業用マンションに対する損害賠償金240万円を受け取った場合、所得税は非課税となるのでしょうか。それとも不動産所得の雑収入に計上するか、他の所得となるのでしょうか。

 また、所得税の非課税に該当する場合、支払者は、損害賠償金名目ではなく、日照権の侵害に対する迷惑料として支払うとのことを通知してきましたが、名目が変わることにより、所得税の取扱いは変わるでしょうか。

 

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