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出張時の役員・従業員の飲食代の会社負担
所得税 非課税所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A社は、遠方への出張が多く、出張の際には、役員をリ-ダ-とし、複数人の従業員を連れて行きます。
現地での作業が早朝から深夜に及ぶケ-スもあり、現地での食事については、飲食店でする場合や食べ物を購入し宿泊施設で飲食することもあります。
費用については、役員、従業員全員一緒に食事をすることから、その場では役員が立替えて支払い、帰社した際に一括して会社で精算しています。
国税庁タックスアンサ-によれば、給与課税されないものとして個人負担半分以上であり、かつ、1ヶ月3500円以下であることと記載されており、残業又は宿日直を行うときに支給する食事は無料で支給しても給与課税しなくてもよいと書かれています。
A社の出張に伴う飲食代については、残業宿日直による食事代と同等と考えて給与課税しなくても問題ないでしょうか。
なお、出張日当の支給等は行っていません。
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ご照会の事例は、ご………
(回答全文の文字数:517文字)
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