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先物取引に関する損失の取扱い
所得税 損益通算※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
店頭デリバティブ取引を行い、毎年「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」のうち「事業所得用」に丸印を付して申告しています。
令和 4年は例年になく大きな損失が生じたため、念のため確認させて頂きたいのですが、実体として事業所得に該当するとは言え先物取引から生じた損失であるため申告分離課税となり、先物取引に係る雑所得等以外の所得の金額との損益通算はできないと理解していますが間違いないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 法令の規定 租税………
(回答全文の文字数:945文字)
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