特定資産の買換えにおける長期先行取得

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社は製造業を営む5月決算法人です。
【事実関係】
 令和4年1月(前事業年度)に工場の敷地を4億円で売却する契約を締結しました。
 契約書では契約時に手付金として3000万円を受領し、引き渡し時(令和5年3月)に残金3億7000千万円を受領する契約になっています。
 当社としては引渡時である令和5年5月決算において土地の売却益を計上する予定でした。
【買換資産について】
 買換資産として令和3年7月に土地を3億円で取得しました。土地については令和4年5月決算時に先行取得資産としての届出をしています。
 令和4年11月に上記土地に新工場を1億円で建設しました。
 令和5年5月決算において令和3年7月取得の土地と令和4年11月取得の建物を買換資産として圧縮記帳の適用を受ける予定でした。
【新たな事実】
 令和5年3月に譲渡予定の土地について遺跡が発見され発掘調査が行われることになりました。
 発掘調査に6か月掛かると言われ土地の譲渡が翌期令和5年9月になる予定です。
 また、発掘費用に1000万円掛かりその費用も当社負担との事です。
【質問】
 買換えの場合、原則として譲渡した事業年度に買換資産の取得をするか、例外として譲渡した事業年度の前年か翌年での買換資産の取得が必要かと思います。
 今回、譲渡予定資産について遺跡の発掘調査により土地の譲渡時期が令和5年9月(令和6年5月決算)になってしまいます。
 買換資産である土地については前々期の取得の為、土地については買換資産としての要件を満たさなくなるのでしょうか。
 譲渡資産について遺跡の発掘という新たな事実により引き渡しが遅れるのですが救済措置はないのでしょうか。
 なお、買換えに必要な要件等は満たしています。
 [添付ファイル1]

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