国庫補助金等の圧縮記帳の適用を受けた資産を交換した場合の取扱いについて

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 『国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入』の適用後に、取得固定資産の不具合により同種新品のものに交換した場合の圧縮記帳の取扱いについてご教示ください。
【照会内容】
 A社は美容品の製造販売を行っており、都からの助成金を使って導入した機械装置について国庫補助金等の圧縮記帳(直接減額方式)を適用していました。
 使用開始から数ヶ月後、同装置に錆、孔食が発生したため原因を調べたところ、据付工事のミスによるもと判明し、機械メーカーより無償で同種新品のものに交換してもらうことになりました(当該事象及びメーカー側の対応については都に報告済みで、助成金の扱いには影響ありません)。
 この場合、既存の機械装置について適用した圧縮記帳はどのような取扱いになりますか。
 既存の機械装置については残存簿価を除却損処理し、新品の機械装置については当初取得価額相当の固定資産及び受贈益の計上処理をすることにより受贈益と残存簿価との差額に課税され、圧縮記帳の効果はなくなるのでしょうか。
 あるいは、今回の事例はA社の意思で交換したものではなく、メーカー側のミスで生じたものであることから従前の処理を踏襲して圧縮記帳を継続することになるでしょうか。

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 国庫補助金等で取得………
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