借地権の取得価額
法人税 借地権[質問]
下記の案件についてご教授ください。
1.現状の土地賃貸借の状況について
事務所、中古車保管場及び修理場として土地を利用しています。
しかし、中古車修理台数増加及び中古車販売台数増加に伴い、賃借土地の隣地を新たに借りる事となりました。
2.新たに借りる土地について
新たに借りる土地は農地であることから、農地転用手続き及び土地の造成工事を行う必要がございます。
また、慣習上借主が当該費用を負担する事となっているため、下記費用を借主が負担する事となっています。
【負担費用の内訳】
・農業委員会への農地転用費用 20万円
・水利組合脱退金 100万円
・土地造成費用 500万円
合 計 620万円
借主が支出する負担費用620万円は、法人税法上どのような扱いになるのでしょうか?
1.繰延資産-建物を賃貸するために支出する権利金等-③ ①及び②以外の権利金等の場合
2.借地権
3.経費
建物を建築するわけではないので、借地権ではないと思っています。また建物ではないですが、資産を賃借する為と考えると繰延資産に該当するのでしょうか。
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