借地権の取得価額

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 下記の案件についてご教授ください。
1.現状の土地賃貸借の状況について
 事務所、中古車保管場及び修理場として土地を利用しています。
しかし、中古車修理台数増加及び中古車販売台数増加に伴い、賃借土地の隣地を新たに借りる事となりました。
2.新たに借りる土地について
 新たに借りる土地は農地であることから、農地転用手続き及び土地の造成工事を行う必要がございます。
また、慣習上借主が当該費用を負担する事となっているため、下記費用を借主が負担する事となっています。

【負担費用の内訳】
・農業委員会への農地転用費用 20万円
・水利組合脱退金       100万円
・土地造成費用        500万円
           合 計 620万円

 借主が支出する負担費用620万円は、法人税法上どのような扱いになるのでしょうか?
1.繰延資産-建物を賃貸するために支出する権利金等-③ ①及び②以外の権利金等の場合
2.借地権
3.経費
 建物を建築するわけではないので、借地権ではないと思っています。また建物ではないですが、資産を賃借する為と考えると繰延資産に該当するのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 法人税法上の借地権………
(回答全文の文字数:1037文字)