会社役員の通勤費、旅費交通費の取扱い

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
【事実関係】
① 甲氏は大阪でサラリーマンとして働いていました。一方、甲氏の家族は東京に住んでおり、甲氏はいわゆる単身赴任をしていました。
② 甲氏は、勤め先を退職し、株式会社A社を設立し、代表取締役に就任しました。甲氏は長期間、大阪にて単身で暮らしており、多数のクライアントもいるため、A社の本店所在地は大阪としました。
③ 甲氏は、東京の家族のもとから大阪の事務所へ通勤することは費用も時間もかかるため、大阪に賃貸マンションを借り、一部を事務所として利用するとともに、大阪で仕事をする際にはそこに宿泊し生活しています。
④ 甲氏は月に1回~2回程度、東京にある自宅に帰宅しています。
⑤ 甲氏の住民票の住所は東京のままです。
【質問事項】
① 甲氏が大阪の事務所から東京にある自宅を往復する旅費は所得税上、非課税に該当する旅費とすることができますか。
② 甲氏が東京の自宅へ戻る頻度が、ひと月の半分程度である場合、①と異なる結論になりますか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 役員給与 内国法………
(回答全文の文字数:2525文字)