共有財産の原状回復費用と雑損控除について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
夫:甲 令和3年に死亡
妻:乙 所得あり
子:A 所得あり
 乙とAは同居しており、生計一親族ですがお互いに所得があり扶養には入っていません。どちらも48万を超える所得があります。
 令和4年中に地震により自宅が損壊したため、原状回復工事を行い、乙が全額を負担しました。地震保険は乙が加入していたため、乙に入金されています。原状回復工事及び保険の対象となった自宅の持分は下記のようになっています。
乙:1/2 以前から所有
A:1/2 甲の相続により所有
 また、Aの持分に関しては甲の相続の時において配偶者居住権を設定しています。
 以上の前提で雑損控除を適用する場合の計算に関して質問がございます。
① 持分は1/2ずつですが、配偶者居住権を設定しているため持分を無視して原状回復工事の全額を計算の対象としても問題ないでしょうか。
② ①の場合に案分計算が必要な場合、下記の算式が考え付くのですが、どちらの方法を用いるべきでしょうか。
(a) 対象金額×1/2(以前から所有分)
(b) 対象金額×1/2(以前から所有分)+対象金額×配偶者居住権の価額/家屋の評価額
③ (b)に該当する場合には配偶者居住権の価額及び家屋の評価額は地震発生日時点の価額を用いるべきでしょうか。
④ 保険金で補填された金額を控除する場合、②③のように按分計算が必要な場合には控除するのは按分計算の前と後のどちらで控除するべきでしょうか。

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1 雑損控除 居住者………
(回答全文の文字数:2759文字)