配当所得から控除される負債利子

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 個人Aは、以前より借入金によりB社株式(B社の事業年度=9/1~8/31・配当確定日(年1回)=10/25)を取得して、配当所得の計算上、負債利子の額を控除して申告しています。
 借入金の利息の計算は、本年中の所有期間(1/1~12/31)に支払った利息を計上していましたが、令和4年10月1日に新たに借入金により、B社株式を追加取得しました。
 この場合、10/25に確定した配当金には追加で購入した株式分の配当金は算入されていませんが、その配当金から、以前からの借入金利息(1/1~12/31分)と、追加借入金利息(10/1~12/31分)の合計額を、株式取得のための負債の利子として控除しても問題ありませんか。
  それとも、法人税のように、配当期間で利息を控除するのでしょうか。所得税の本年中の所有期間に対応する部分の意味を加えて教えてください。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 現行所得税法におけ………
(回答全文の文字数:706文字)