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事業所得と非事業的規模の不動産所得がある場合の青色申告特別控除
所得税 青色申告特別控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
個人事業主Aは、事業所得については正規の簿記の原則に基づき複式簿記により帳簿を作成していますが、非事業的規模の不動産所得については複式簿記の方式によっていません。
確定申告書の第一表の収入金額等欄におきまして、事業所得は会計ソフト等の電子計算機を使用して記帳していますので、区分に「2」を記入していますが、不動産所得は、正規の簿記の原則以外の簡易な方法の記帳をしていますので区分2に「4」を記入しています。また、不動産所得は簡易な方法の記帳のため、貸借対照表の添付はできません。
令和4年分の所得税確定申告において青色申告特別控除前の各所得は以下のとおりです。なお、個人事業主Aはe-Taxを使用して確定申告を行っています。
事業所得 ▲ 100万円
不動産所得 200万円
この場合でも、65万円の青色申告特別控除の適用を受けられ、不動産所得の200万円から先に65万円を控除し、事業所得を合算した合計所得金額は35万円でよろしいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
そもそも、青色申告………
(回答全文の文字数:1810文字)
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