住宅借入金等特別控除、買換え特例重複適用の可否

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 住宅借入金等特別控除と居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の重複適用についてご教示ください。
 上記の重複適用は認められていますが、以下の事例の場合ついてご教示ください。
1 令和2年7月29日に先行取得で、居住用土地建物(新居)を取得しました。
  上記について住宅借入金等特別控除を受けています。
2 旧宅は、令和4年9月12日に売却することができました。
  旧宅には借入残高がありましたが、新居を取得するために新たにローンを組む時(令和2年7月29日)に、全額返済しています。
3 旧宅は、コロナ禍もあり中々買い手が見つからず、新居を取得してから2年後にやっと売却できました。今回の旧宅の売却で、譲渡損が2000000ほど出ています。
4 住宅借入金特別控除と居住用財産の買換特例の譲渡損の損益通算等の重複適用についてですが、この特例の適用を受けるための要件として、譲渡の年の前年の1月1日から売却の年の翌年12月31日までの間に日本国内にある資産を取得することとあります。
 そうしますと、譲渡の年の前々年に新居を取得した場合は、この特例は受けられないことになりますか。宥恕規定はないのでしょうか。

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1 居住用財産の買換………
(回答全文の文字数:671文字)