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ひとり親控除適用の可否
所得税 寡婦(寡夫)控除 所得控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
① 兄と妹の二人だけで同居し、かつ生計を一にしています。
② 兄は現在75歳、妹は69歳で、どちらもこれまで婚姻しておらず、子供もいません。
③ 兄妹には、他に弟(73歳)がおり、弟は婚姻し子供もおり、兄と妹とは別のところで生活しています。
④ 兄は自分の財産を妹だけに相続してもらいたいとの理由から令和3年の8月に、妹を子とする普通養子縁組をしました。
⑤ そして、令和4年分の兄の合計所得が500万円以下で、妹の総所得金額等が48万以下となり、兄が妹を扶養しています。
⑥ この場合に、兄は令和4年分についてひとり親控除を適用できると思われますが、いかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 ひとり親とは、現………
(回答全文の文字数:554文字)
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