日米双方で居住者となる場合の外国税額控除の取扱い

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

甲は日本の居住者として所得税を申告していますが、米国にも別宅があり日本と米国を行き来しています。

日本に経営している会社やご家族もいることもあり、日本の居住者として取り扱っています。今年から来年にかけてビザの関係もあり米国滞在日数を増やす予定で、米国側の在住期間判定により、米国の居住者になる予定です(米国でも居住者は全世界所得)。

日本では滞在日数だけの判断ではなく、日本でも居住者のままである状況を変えるのは難しそうです。このように日本と米国双方で居住者とされる場合のケースについて相談致します。

日本と米国の二重課税の部分については、外国税額控除で調整されることになると考えます。

米国側で日本の所得税の部分に対して外国税額控除を取る場合、州税(今回はハワイを想定 州税率7%)では外国税額控除が取れないようです。

一方、日本で米国所得税の税額控除を計算する場合は、所得税、住民税上も考慮される認識です。

出来れば日本側で外国税額控除を取りたいと考えていますが、今回のような双方居住者の場合、どちらの国で外国税額控除を適用することになるのでしょうか。

 

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1 双方居住者の取扱………
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