役員退職慰労金

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社の取締役甲は、この度役員を辞任することになり、同人に対し次の条件を前提として役員退職慰労金を支給する予定です。
(使用人から役員に昇格する際に、使用人退職金の支給なし)
イ 退職手当 4200000 円
 うち 一般退職手当等 0 円
 特定役員退職手当等 4200000 円
ロ 勤続期間 28 年 9 か月
うち 特定役員等勤続年数 4 年
重複勤続年数 2 年
 この場合の課税退職所得金額の計算は、
① 特定役員退職所得控除額40万円×(4年-2年)+20万円×2年=1200000円
② 課税退職所得金額 4200000 円-1200000 円=3000000 円
で間違いないでしょうか。
 上記で役員としての勤続年数が5年超の場合は、一般退職手当等となり使用人としての勤続年数と通算して退職所得控除額を計算すると理解しています。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 特定役員退職手当………
(回答全文の文字数:1354文字)