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返金不要の支払いを受けた場合の収益計上時期
法人税 収益計上時期 益金※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A社は車両の販売業との整備修理業を営んでいますが、このたび顧客が希望すれば新車の販売時に、将来の定期点検と車検2件(3年後と5年後)の報酬を前金でもらい、通常の定期点検・車検費用より安く受けることができるサービスを始めました。このとき顧客が定期点検と車検を他社で行った場合にも料金は返還しない契約になっています。
このサービスのパンフレットには、点検・車検の個々の明細金額の記載はありません。
このような場合、定期点検と車検の売上げの計上時期はいつになりますか(法定費用と部品交換代は点検・車検時にその都度顧客からもらいます)。
仮に、パンフレットに定期点検費用や車検費用の個々の明細金額を記載した場合にはどうなりますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
法人が、資産の販売………
(回答全文の文字数:689文字)
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