社員等の保養のための宿泊費補助の課否

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社では、社員及びその家族が保養のために宿泊所(旅館)等を利用した場合、『保養施設利用補助金』を支給しています。
 同社は、自社の保養施設を所有しておらず、社員が保養の為に利用する宿泊施設は社員が自由に選ぶことができます。
 また、社員本人の同行を条件としその社員の一親等内の家族であれば、その家族についても補助金の支給を受けることができます。
 支給金額は、社員一泊につき12000円、家族は一泊につき10000円で、一回の旅行につき三泊まで補助を受けることが可能です。
加えて、年間の補助限度額は、社員一名につき100000円です。
このような場合、社員及び家族に対する補助金について、給与所得として源泉所得税を徴収すべきでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

いわゆるフリンジベ………
(回答全文の文字数:494文字)