父と母からの贈与に係る相続時精算課税の適用

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 日本の居住者A(父)とB(母)の間にⅩ(実子)がいます。
 Aは非上場の内国法人Z社の社長であり、Z社の株式の10株全株式を保有しています。1株あたりの財産評価通達ベースの評価額は@50万円です。
 AとⅩの間では既に相続時精算課税の枠25Mを使い切っていますが、BとⅩとではまだ相続時精算課税の適用を行ったことはありません。
 Aは保有するZ社株式10株全てをⅩに贈与したいと考えていますが、A→Bに10株贈与(贈与税納付)した後、同年中にB→Ⅹ に10株贈与(相続時精算課税適用)しようと考えています。
 潜脱行為として税務当局より指摘を受ける可能性はありますか。指摘を受けるとした場合、どのような取り扱いになりますか。

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1 贈与とは 贈与と………
(回答全文の文字数:1594文字)