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使用人兼務役員の使用人部分の退職給与
法人税 役員退職金※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
使用人兼務役員に該当するものが在任中に定年を迎え、使用人部分の退職金を受け取りその後再雇用により引き続き兼務役員として勤務する場合に、当該支給額は退職金として認められるでしょうか。
なお、中小企業退職金共済制度による退職金はすでに受け取っていますが、当該受け取りについて税務上退職金として認められるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
(1)御質問は、使用………
(回答全文の文字数:584文字)
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