RSの所得区分

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社は、東証スタンダード市場に上場している会社です。
 この度、優秀な人材確保のため従業員のインセンティブ制度としてRSを導入することになりました。
 付与は、条件を達成した時々になりますが、譲渡制限が解除するのは、退職時となりますので、受給者の所得区分は、退職を起因として支払われる一時金として「退職所得」になると考えています。
 質問は、今回同時に規定を改定して定年年齢を60歳から65歳に引き上げたことにより、60歳定年で退職金を受け取り、雇用延長しているものについても、RSを付与し、実際にA社を退職する際に譲渡制限が解除された時の所得区分についても「退職所得」で良いかということです。
 所得税基本通達30-1から「退職所得」と考えますがいかがでしょうか。
 また、「退職所得」と認められるための要件として、例えば、RS付与の条件として定年退職前の功績については一切付与しないなどの規程を設けておいた方が良いかもご教示いただけると幸いです。
 「退職所得」となった際に、一般退職手当等になるか短期退職手当等になるかについては、所得税法30条により区分することと考えています。
 こちらについても、ご教示いただけますようお願い致します。

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1 退職所得該当性 ………
(回答全文の文字数:1253文字)