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青色事業専従者給与の必要経費算入
所得税 必要経費※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
青色申告をしている甲(不動産貸付業 事業的規模)は、甲の配偶者である乙に、専従者給与を支払っています(適正な金額であることを前提とします)。
今般、乙は、A上場会社の不動産小口化商品を1口購入しました。
信託契約によるもので、年間収入は約20万円です。
甲は、乙に対して青色事業専従者給与を支払っています。そして、乙はこの度上記のように不動産小口化商品の収入が生じましたが、A社に運用等を信託し信託報酬等を支払い、年に2 回収入が報告書とともに振り込まれるだけです。また、甲の事業の専従者として業務内容等に変わりはありません。
乙は、上記のような不動産小口化商品の収入があったとしても、甲の青色事業専従者として専従者給与を受け取り、また甲は、青色事業専従者給与として、甲の所得金額の計算上、必要経費として認められるものと考えてよいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
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(回答全文の文字数:1363文字)
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