申告漏れの修正申告に伴う事業税の必要経費算入時期

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 不動産所得の申告もれが発覚したため、過去5年分(R1~R5)の修正申告を行います。修正申告にあたり、事業税が課税されます。
 貸付物件は2棟あり、Aはアパート10室以上、Bは一棟貸しです。
 A物件は、令和5年9月に売却しています。
 この場合において、貸付物件Bは継続して貸付を行っているため、所法63(事業を廃止した場合の必要経費の特例)の適用はできないので、事業税の必要経費の算入時期は賦課決定が下される年分(R7予定)になるかと存じます。
 当該令和7年に所有していない貸付物件Aに係る事業税を必要経費としてもよいのでしょうか。

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所得税の所得金………

(回答全文の文字数:652文字)