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従業員懇親会の会社負担分の課税上の取扱い
所得税 給与所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
甲法人において、従業員に対し懇親会の補助をしています。
例えば、社内の複数人で懇親会をする際に、人数に応じて一人当たり2千円を補助するというものです。
(仕事の)打合せ目的の場合もありますが、基本は社内のコミュニケーションの円滑化という目的が主になっていて、誰でも何時でも会社に申請して使うことができます。
一人当たり何回といった制限はなく、申請する人は何回も申請する状態なのですが、回数が多い場合は個人的な所得(雑所得?給与所得?)になってしまいますか。
また、法人としては交際費等に該当しますか。もしくは、一人当たり1万円に満たないため会議費としての処理が可能でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
交際費等の額か………
(回答全文の文字数:367文字)
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