修正申告について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 令和6年分の確定申告で譲渡所得がありましたが、譲渡損だったため申告せず給与所得と雑所得、医療費控除のみで旧税理士は申告しました。
 しかし譲渡所得は、取得費を路線価や公示価格などから推計で計算した金額を用いていたため、納税者本人から譲渡損であっても申告をしておきたいと相談を受けました。
 例えば医療費控除で過大に医療費が計上されており修正申告が必要な場合、医療費控除の修正申告と併せて譲渡所得の計上をすることは可能でしょうか。譲渡損失を計上しても追加の納税は発生します。

 

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1 所得税法に………

(回答全文の文字数:817文字)