15年前の離婚に伴い土地建物を財産分与された場合の贈与税等

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A氏(男性)は15年ほど前に離婚をしました。その際元妻に「今住んでいる土地家屋をあげる。ただし、今すぐには実行できない。」と口頭で約束をしました。元妻は了承しました。その他に生活費はA氏が負担し送金をしていました。元妻はA氏名義の土地家屋に居住し続けました。すぐに実行できなかった理由はA氏が会社を経営していたため有事の際にはその不動産を売却する可能性もあったためです。現在は退職した為その心配もなくなりました。A氏は約束を実行して名義を元妻に変更する予定です。
 この場合において、財産分与による移転なので譲渡所得がA氏に発生し値上がり益に対して課税され、税負担が発生するのはA氏で間違いはないでしょうか。
 民法上、財産分与は「2年で請求権が消滅する」そうですが、これは元妻側からの請求権のことであり、今回の場合はA氏が「渡したい」という意志に基づき行う行為なので「財産分与」として認められるのではないでしょうか。贈与と認定される可能性はあるのでしょうか。

 

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1 財産分与を………

(回答全文の文字数:1461文字)