内国法人が日本の居住者に国外(海外)での通訳に対して報酬を支払った場合の源泉所得税法204条第1項の条文解釈について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 内国法人であるA法人は、フランスでの商談に際して、日本の居住者であるCにフランスに同行してもらい、通訳をお願いしました。
 日本国内において行った通訳であれば、当然にA法人はCへの通訳料の支払いの際、源泉徴収の必要がありますが、今回のように通訳を国外で行った場合の扱いについて教えてください。
 所得税法204 条(源泉徴収義務)第1 項には、「居住者に対し国内において次に掲げる報酬...について所得税を徴収し...」とあります。
① 「国内おいて」とありますが、上記の場合フランスにて通訳をしてもらっています。この場合にもA法人は、通訳料の支払に際して源泉徴収が必要になりますか。
② ①ですが、通訳料を現地のフランスにてCに通訳料を支払う(現金にて手渡し)場合と、日本に帰国後に支払う場合とでは、取扱いが異なるでしょうか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 法令の規定等
(回答全文の文字数:765文字)