出向負担金の内容について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社の従業員が、同族会社のB社へ出向する予定です。
 出向者はB社の業務のみを行います。
 出向者の給与はA社から支払われ、B社からA社へ負担金が支払われる予定です。
 この場合、出向者に係る給与、社会保険料、退職給与負担金に加えて、下記のような管理費用も請求することは法人税法上問題ないでしょうか。
 また、当該費用に一定率上乗せして請求することは可能でしょうか。
出向者の雇用管理
 出向者の採用手続、退職手続、勤怠管理、人事評価の管理、昇給・降給等の人事管理業務
給与計算業務費
 給与・賞与・年末調整などの計算および支給処理にかかる管理業務費
社会保険手続費
 資格取得・喪失、標準報酬月額変更、算定基礎届等の手続代行費用
安全衛生管理費
 健康診断やストレスチェック等の準備・実施・記録の管理コスト
教育・研修の調整
 出向者に対する研修や教育機会の調整
福利厚生の維持
 出向者の福利厚生制度(社宅、慶弔金等)の維持・管理
システム・IT 管理
 出向者のIT 環境(メール、社内システム等)の管理・サポート

 

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(回答全文の文字数:1339文字)