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子会社を整理する場合の損失負担等
法人税 寄附金※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
甲社の子会社であるA社はコインランドリー事業を行っていましたが、提携企業が撤退したことにより経営がとたんに厳しくなり、再建に向けて新規事業の立ち上げを検討したものの、計画は極めて困難なことから再建を断念しました。
今後の事業の見通しがたたず、資金も枯渇する見通しであるためA社を清算することとしました。
A社には金融機関からの借入金1.5 億円が残っており、返済する資金がないことから甲社は親会社としての経営上の責任を果たすべく、金融機関に対して第三者弁済を実施することとし、最終的にはA社に対して求償権を債権放棄することとなります。
A社を継続した場合には甲社の負担がより増大することが想定され、この場合に甲社が債権放棄をしたことによる損失は寄付金とされるでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 ご質問は、法人税………
(回答全文の文字数:1482文字)
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