取引相場のない株式の譲渡価額について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
【概要】
・法人X社は個人AとBがそれぞれ50%ずつ保有している。
・法人X社は株価評価において純資産価額方式で評価する形式の法人である。
・法人X社は上場株式と不動産(土地・建物)を所有しており、それらが資産のほとんどの割合を占めている。
【課題】
・個人Aが個人Bの持つX社株式50%すべてを購入しAが100%所有することを検討している。
【質問】
・個人Aが購入する法人X社の株式の価額は相続税評価額による評価での価額で良いのでしょうか。
法人X社
・相続税評価額での評価ではないのであれば法人X社の上場株式は売却日時点の時価評価、土地・建物も時価で評価を行い、X社の株式を評価すべきでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

個人間の取引について………
(回答全文の文字数:1125文字)